原発被害生業訴訟訴訟高裁判決 (仙台高裁)
生業を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟・仙台高裁判決を受けての声明
2020.09.30
 

「生業を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟・仙台高裁判決を受けての声明

 

 本日、仙台高等裁判所において、標記訴訟の控訴審判決(以下「本判決」という。)が言い渡された。本件訴訟は、2011(平成23)年311日の東京電力福島第一原子力発電所事故(以下「本件事故」という。)の被害者である福島県及び隣接県の住民ら約3600名が、事故を惹起した国と東京電力を被告として、その責任を追及するとともに、事故当時の居住地の地域環境(空間線量)を事故前の水準に戻すこと(原状回復)及び損害賠償を求めることを目的として提起したものである。

 本判決は、一審判決に続き、本件事故についての東京電力及び国の法的責任を明確に認めた。

 まず、本件事故の予見可能性に関しては,いわゆる「長期評価」について,「相当程度に客観的かつ合理的根拠を有する科学的知見であったことは動かし難い」「遅くとも平成14年末頃までには,10mを超える津波が到来する可能性について認識し得た」として,予見可能性を明確に認めた。

 次に、結果回避可能性についても,重要機器室やタービン建屋の水密化等の対策により本件事故の発生を防ぎ得る可能性があったとして結果回避可能性を肯定し,国と東電の過失責任を認めた。

 さらに,本判決は,「『長期評価』の見解等の重大事故の危険性を示唆する新たな知見に接した際の東電の行動は,当該知見をただちに防災対策に生かそうと動いたり,当該知見に科学的・合理的根拠がどの程度存在するかを可及的速やかに確認したりせず,新たな防災対策を極力回避しあるいは先延ばしにしたいとの思惑のみが目立つものであったといわざるを得ず,東電の義務違反の程度は,決して軽微といえない程度であったというべきである」とし,東電の重大な過失を断罪した。次に,国の責任についても,「不誠実ともいえる東電の報告を唯々諾々と受け入れることとなったものであり,規制当局に期待される役割を果たさなかった」として,国の本件事故についての責任を強く断罪した。

 本判決が、国と東京電力の責任を明確に認めたことは、事故の再発防止や被害者の全面的な救済のみならず、被災地の復興にとっても大きな意義がある。高等裁判所においてかかる司法判断が下されたことを受け、国及び東京電力は、自ら本件事故についての過失責任を認め、これを前提とした各種の施策を実行するべきである。

 本判決は,国と東電の過失を明確に認定し,慰謝料の算定にあたって考慮すべき重要な要素とし,かつ,国の責任割合について東電と比較して低いとした一審判決を取り消し,国と東電が同等の責任を負うと判断した。その上で、@避難指示等の対象区域に居住していた原告については,地裁判決が事実上否定した「ふるさと喪失損害」を認め,賠償額を大幅に上積みした。また,A避難指示等の対象区域外に居住していた原告については,地裁判決よりも広い範囲について損害賠償を認めた。

 原告らが居住していた全ての地域について救済の対象とする判断ではなく、また賠償認容額についても求めていた水準に達していない部分もあり不十分な点は残るものの、一審判決に比較しても、原告ら被害者に対する権利侵害を認め、賠償の対象地域の拡大や賠償水準の上積みを認めた点は、原告らのみにとどまらず広く被害者の救済を図るという意味においても、前進と評価することができる。

 原告団・弁護団は、国及び東京電力に対し、本判決により法的責任を断罪する司法判断が再び示されたことを真摯に受け止めた上で、

 @上告を断念すること

A二度と原発事故の惨禍を繰り返すことのないよう、事故惹起についての責任を自ら認め謝罪すること、

B中間指針等に基づく賠償を見直し、強制避難、区域外(自主的)避難、滞在者など全ての被害者に対して、被害の実態に応じた十分な賠償を行うこと

C被害者の生活・生業の再建、地域環境の回復及び健康被害予防等の施策を速やかに具体化し実施すること

D事後の賠償では回復することができない被害が生じる原発を即時稼働停止し、廃炉とすること

を強く求める。

原告団・弁護団は、これらの要求の実現に向けて、今後も闘いを続けていく決意である。

 

2020(令和2)年930

 

「生業を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟原告団

同             弁護団